「宝くじ購入代行」でのクレジット取り扱いは違法行為です。
- 宝くじは「当せん金付証票法」で転売が禁止(個人・法人を問わず)されています。 「宝くじ購入代行」でのクレジットによる取引は、100%クレジット会社の立替え払い(購入代金の後払い)となりその法律に抵触する事になります。
- 「宝くじ購入代行」では違法となるクレジットの利用は避けて下さい。
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- 社団法人 日本クレジット協会
http://www.j-credit.or.jp/customer/basis/classification.html#anc_1
- 社団法人 日本クレジット協会
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尚、宝くじを「転売」したものは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
- 「当せん金付証票法」 ※第6条七項(転売の禁止) ※第18条(罰則)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO144.html
- 「当せん金付証票法」 ※第6条七項(転売の禁止) ※第18条(罰則)
- 「宝くじ購入代行」でのクレジット取扱いは、注文者の購入代金が後払いになることから明らかにクレジット会社を通した転売行為です。その取引内容は「当せん金付証票法」に抵触し(違法行為で)司法による裁きを受けます。
- 又、それに対応しているクレジット会社も転売に加担しており同罪とみなされても仕方のない所です。現在はクレジット会社のクレジットの利用審査が極めて甘く、宝くじの転売禁止に対する認識がないのは大問題です。
- 一刻も早く利用条件を定め審査を厳格にすべきです。
- JNASではクレジットによる対応を自制しています。
- 現在「当せん金付証票法」の中にクレジット利用に対する禁止条項はありませんが、転売禁止条項の中に当然含まれるものと解釈しています。それゆえJNASではクレジットによる対応を自制しています。
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